特定保守製品についてについてのお願い
「長期使用製品安全点検・表示制度」が始まります
~平成21年4月1日以降に製造・輸入された製品が対象です~
平成21年4月1日から、「長期使用製品安全点検・表示制度」が始まります。
屋内式ガス瞬間湯沸器など、ガス、石油、電気を使用する設置式の9品目が対象となります。
これらの製品は長い間使用を続けていると、経年劣化により、火災や死亡事故などを起こすおそれがあります。
そこで、これらの製品を安全に使い続けるために、今回の長期使用製品安全点検制度(点検制度)が設けられました。
また、扇風機や洗濯機などの家電製品5品目については、点検制度ではなく、
標準使用期間と経年劣化の注意を促す長期使用製品安全表示制度(表示制度)が始まります。
重大な事故のおそれがある9品目を点検
屋内式ガス瞬間湯沸器、FF式石油温風暖房機、浴室用電気乾燥機など、ガス、石油、電気を使用する設置式の製品は、
長い間使い続けていると、部品などが経年劣化して、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。
そこで、経済産業省では、経年劣化による製品事故を防止するために、消費生活用製品安全法を改正し、
特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目について点検する「長期使用製品安全点検制度」を創設して、平成21年4月1日から施行します。
点検制度の対象製品は、以下の9品目(特定保守製品)です。
- 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
- 屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用)
- 屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用)
- 屋内式ガスバーナー付ふろがま(プロパンガス用)
- 石油給湯機
- 石油ふろがま
- FF式石油温風暖房機
- ビルトイン式電気食器洗機
- 浴室用電気乾燥機
所有者にはユーザー登録と点検・保守の責務
長期使用製品安全点検制度は、製品を購入した所有者に対して、メーカーや輸入業者から点検時期をお知らせし、点検を促すことで、事故を防止するための制度です。
そのため、消費者には、製品を購入する際に、メーカーや輸入業者にユーザー登録を行う責務があります。
また、点検時期がきて、製品の使用を継続する場合、必ず点検を受ける責務があります。
アパートやマンションなどのオーナーの方は、賃貸業者として、賃借人の安全に配慮すべき立場にあるため、特に保守が求められます。
ユーザー登録と点検の責務を果たさずに重大事故を招いた場合は、所有者はその責任を問われる場合もあります。
1. ユーザー登録の責務
点検が必要な9品目(特定保守製品)を購入すると、ユーザー登録のための所有者票が製品に同梱されています。
これは点検時期がきたときに、メーカーや輸入業者が、所有者に対して通知を行うために、絶対に必要な情報です。
必ず、「お客様記入欄」に必要事項を記入し、投函してください。
また、販売事業者は、特定保守製品を販売する際に、消費者に対して点検などの保守の必要性とユーザー登録の必要性を説明する義務があります。
ユーザー登録は購入の際に所有者が販売店で記入し、販売店を通じてメーカーなどに提出することもできます。
ユーザー登録は、点検の通知だけでなく、製品に重大な不具合が発見されたときのリコールのお知らせなどにも使われる重要な情報であるため、必ず行ってください。
また、引越しをした際や、中古物件を購入した際など、所有者の登録情報に変更が生じる場合には、新たな所有者がメーカーなどに連絡してください。
2. 点検・保守の責務
平成21年4月1日以降に製造、輸入された特定保守製品には、「法定点検期間」が明記されています。
その時期になると、メーカーや輸入業者から、ユーザー登録されている所有者に通知があります。
特定保守製品の所有者は、この通知を受けてからメーカーなどに点検の要請を行い、この期間に法定点検を受けてください。
点検が必要となる時期は、製品やメーカーによって違いますが、例えば製造から10年ほど経ったころです。
この制度では、法定点検期間の終了まで部品を保存するようメーカーなどに求めています。
なお、この制度における法定点検は、メーカーの保証期間とは異なり、所有者として製品を保守管理する観点から行うものですから、
点検費用は所有者の負担となります。点検料金は、技術料金と出張料金をベースに決定します。
また、各メーカーなどでは、ホームページなどで点検料金を公表するので、参考にしてください。また、点検依頼時には料金を告知します。
平成21年4月1日以前に製造、輸入された製品については、メーカーなどからは点検通知は行いませんが、
同様に点検することが可能ですので、メーカーなどにお問い合わせください。点検することが望ましい時期にきた製品については、
メーカーなどがホームページなどに掲載して情報提供することになっていますので、参考にしてください。
法定点検は、ユーザー登録をしているメーカーや輸入業者からの連絡が前提となっております。
また、平成21年4月1日以降に製造、輸入された特定保守製品の法定点検期間は製品に表示されます。
そのため、メーカー、輸入業者からの通知が届いていないのに、突然、点検業者を名乗って訪問にくる不審な業者には十分ご注意ください。